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遺産帰属性の争い

2019年8月27日より131件掲載の「遺産使い込み事件」を再編修正します。
遺産に関する争いには、2つある<現代家事調停マニュアルより>
①遺産帰属性の争い:名義が被相続人であっても生前に処分され特定の相続人の財産とか
②遺産適格性の争い:遺産から生じる果実を遺産分割の対象とするか

①のケースは比較的に多く最終的には民事訴訟で確定するらしい。
私が遭遇している事件は①のケースと思われるが、特定の相続人の財産であると証明することが不可能である。姉が出した金はこの口座にあると白状するはずがないからである。
果たして家事調停事件となるのか、民事訴訟とするのがベターか大きな方針を決める必要があり、弁護士にミーティングを要求した。
弁護士からもう再度相手方に資料提供要求を出し回答期限を連休までとする。その結果を含めて連休明けに検討しようとなった。
弁護士からすれば回答を待ちたいと思うが、私の感覚では姉は無視を決め込むと100%思っていた。なぜなら総額数千万を引き出し周りにええ顔しながら、追及されそうになったら貰ったもんやとうそぶき、遺言書も隠蔽するなど最低限のリーガルマインドも持ち合わせていない人だからである。姉も私も後期高齢者になった。いつどうなってもおかしくない年やから、弁護士のペースにいらいらしながら待った。



by legalsr | 2021-05-26 08:54 | Trackback | Comments(0)