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初回期日が決まりました

2019年8月27日より掲載の「遺産使い込み事件」を再編修正します。
 
使い込まれた遺産の法定相続分を取り戻すため本人訴訟により不当利得返還請求の訴状を提出し、その後弁護士により訂正申立書を提出してから1週間後に裁判所から初回期日の連絡があった。ここまでくるのに6ヶ月要したが、いよいよ訴訟がスタートした。必ず「正義は勝つ」ようにしなければならない。
 訴状は事実を淡々と明らかにしそれを証拠で証明している。「勝ち筋の事件」なので被告から法的に有効な答弁があるとは考えられない。訴状は私自身が書いたので言いたいことは概ね入っているが、訴額についてはもっと額を増やせたかも知れない。
 被告の使い込みは亡母から金銭管理を任された頃からされていた可能性が高い。母が管理していた頃の通帳と任してからの通帳を比較すれば不自然な出金の指摘は難しいことでない。本人訴訟をスムースに進めたい思いから訴状は亡母の施設入所後の8年に限定した。従って訴額には施設入所前の使い込みは反映されていない。
 不当利得返還請求の時効は10年間であるが、不法行為による損害賠償請求だと被告が不正行為をしている期間はカバーできる。立証責任も果たせるだろう。この件は今後裁判の進展に伴い戦略的に扱うつもりである。

by legalsr | 2021-05-26 11:39 | Trackback | Comments(0)