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お笑い「必要経費」

2019年8月27日より掲載の「遺産使い込み事件」を再編修正します。
 
争点の一つは、母のために或いは母の同意を得て使ったという経費である。被告の姉が準備書面に添付してきたその内訳が「お笑い」なのである。なんとも悲しい話であるが、そこまでしてお金を返還したくないのかと思う。まず領収書の付いた経費は全体の4%なのである。裁判はまず領収書なしの経費は認められないとは思うが、各項目があまりにお粗末なので一言いいたくなる。例えば、施設への交通費として2百万計上、根拠はタクシーでの往復約700回。被告はマーチで通っていた(約10分)にも関わらず、片道1500円かけてタクシーを利用したという。タクシー代は見舞の親戚の送迎に使ったとの主張もあった。どの世界にお見舞いに来た親戚が「はい、ありがとう」とタクシー代を受け取るか。もっと姉のとんでもない勘違いが表れているのは、差し入れおやつ代20万である。1回500円×400回アイスクリームや和菓子に使ったから経費として認めろということである。この姉は母の見舞いに持っていたおやつを必要経費という。1回500円のお金も自分は出したくないらしい。私が母やったら「そんなもん要らん」という。お寺さんへの付け届けなども毎年35000円計上している。そのお寺さんは、たまたま葬儀社が母の葬儀に依頼したお寺さんと同じで、喪主の私がご挨拶したとき「ああ、お久しぶりです。お母さまのことは覚えています」と昔話に花が咲いた。その部屋には姉も同席していて話にも加わっていた。そのお寺さんに毎年35000円の付け届けをしていたというのである。どう考えても、久しぶりに会い、「何かのご縁でこういうこともあるんですね」という流れであった。あまりに酷い話で「お笑い」で済むことでない。お寺さんにも失礼やし、お寺さんへの出費は領収書なしでええやろとの汚い考えやろ。お笑い必要経費の話はまだ続く。

by legalsr | 2021-05-30 09:22 | Trackback | Comments(0)