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初めての国会図書館

2019年8月27日より掲載の「遺産使い込み事件」を再編修正します。
 
代理人弁護士から被告側準備書面の内容について電話があった。
必要経費明細(但し領収書は千円単位のもの数枚のみ)と、
要するに、これだけ大変な面倒をみたと言うための
カレンダーに書き込まれたメモなどを証拠として、
従来の主張:「使った経費以外は貰ったもの」を繰り返したものとの事。

 やはり生前贈与の有無が争点になる。
原告としての立証責任について、
もっと情報が欲しいと思っていたとき、
有難いことにコメントで「判例タイムズ」掲載の記事・論文の存在を教えて貰った。

 早速、県立図書館のデータベースを検索したが見つからず、
国会図書館オンラインにて検索できた。
今まで利用したことなかったので、
「利用者ID」登録して遠隔コピー依頼をした。
また、その他興味深い情報がデータベースにあることが判った。

 昨日、穏やかに晴れたのでドライブがてら国会図書館に行った。
利用者登録受付→書庫資料請求受付→複写受付→セルフ複写。
担当者も親切で非常にスムースに目的の資料を入手できた。

 資料:(特集・金融資産の帰属をめぐる相続時の税務トラブル)
掲載誌 税務 2014.10 p36-45

by legalsr | 2021-06-06 17:09 | Trackback | Comments(0)